Question
産業用ロボット特別教育とは何ですか
Answer
産業用ロボット特別教育とは、労働安全衛生法上で定められた特別教育となります。まず特別教育とは労働者の安全・衛生を守るために行うものとして、労働安全衛生法で定められたものを指します。その中に産業用ロボットの操作・検査業務においては、労働安全衛生法第36条31項/32項で特別教育を受講することと定められております。したがって産業用ロボットを操作や検査する方が、当該教育を受講されていない場合、労働安全衛生法違反として事業者の方が罰せられることとなります。そうならない為にも特別教育の受講は必須なものとなります。 弊社では産業用ロボットの教示等特別教育を定期的に開催しております。こちらは産業用ロボットの操作に関する特別教育となりますので、「ロボットを操作するのにまだ受講していない」や「これからロボット操作をする必要がありそう」等の方はぜひご受講ください。開催日程や受講費用などを下記URLよりご確認の上、お申込みください。http://www.shoeitechno.co.jp/event