Question
Answer
労働安全衛生規則第36条第32号に「産業用ロボットの運転中に行う者に限る」と記載されている為、
運転停止中の清掃作業は産業用ロボット特別教育の対象とはなりません。
ただ運転停止の規定は電源スイッチを切る・一次側電源を切ることなどの動力源を遮断することである為、
産業用ロボットの場合でいうとサーボ電源のみ切った状態では運転停止とみなされませんのでご注意ください。
ただし、上記のようにいくら法的に安全教育を行う必要がなくとも、どのような作業においても安全に作業を行う為には教育は必要不可欠なものとなります。
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